労災について
業務中・通勤途中に起きた事故によるケガ、業務に起因する病気にかかった場合は業務災害・通勤災害とされ、健康保険証を提示して病院にかかることができません。
業務災害・通勤災害で病院にかかった場合の治療費は原則労災保険(国)から病院へ全額払われるため自己負担はありません(病院によっては最初に預かり金を求められる場合がありますが手続き書類を病院に出せば返還されます)。
また、業務中・通勤途中に起きた事故によるケガや病気により仕事を休まなくてはならなくなった場合、休んだ日の4日目より労災保険から給付があります(業務災害の場合の休業3日目までは会社が休業補償の支払いの義務があります)。
労災は手続きが細かく分かれておりますが、適時順を追ってご案内させていただきます。また、企業からのご依頼のほか労働者個人からのご依頼もお受けさせていただきます。
労災保険に関する手続き(届出書類作成1枚あたりの料金)
業務災害(労災)・通勤災害に関する手続きの料金表です。このほかに交通費郵送費の実費をご請求させていただきます。
会社側からのご依頼、被災労働者の方からのご依頼ともお受けいたします。
会社からのご依頼 |
被災労働者からの依頼 |
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療養(補償)給付 |
11,000円 |
11,000円 |
労働者死傷病報告 |
11,000円 |
- |
指定病院等変更届 |
11,000円 |
- |
第三者行為災害届 |
33,000円 |
33,000円 |
休業(補償)給付 |
33,000円 |
33,000円 |
休業(補償)給付2回目以降 |
16,500円 |
16,500円 |
障害(補償)給付 |
55,000円 |
年金支給額の2ヶ月分 |
遺族(補償)給付 |
55,000円 |
年金支給額の2ヶ月分 |
葬祭料(葬祭給付) |
11,000円 |
11,000円 |
※上記金額には消費税を含んでおります
労災保険海外特別加入
従業員の方を海外へ駐在派遣するとき、海外で起きた事故は労災保険で補償されません。補償を受けられるよう手続きを行うことにより、日本で働いていた時と同じく派遣元の日本の会社の労災保険の適用下におくことができます。この手続きを労災保険の第3種特別加入といいます。この手続きを行なうことにより、万が一海外駐在中に外国での業務中に業務災害が起こった際も労災保険が適用されますし、海外駐在中も通勤災害が認められます。
労災保険料率も業種にかかわらず保険料算定基礎額(概ね派遣する方の年収)の1000分の3(0.3%)と一律です。
ご相談から初回の手続き完了までの料金 33,000円
この手続きを行うと6月から7月にかけての労働保険年度更新の申告用紙が1枚増えますがその労働保険料の計算・手続きは上記料金に含みません。