労使トラブル解決について・個別労働関係紛争解決
労働者と会社との間でトラブルが起き、お互いの話し合いが不調となる、あるいは顔も合わせたくないから外部の力を借りて解決したいというところまでトラブルが深刻化した場合、解決策として思いつくのは弁護士を立てて交渉し、場合によっては裁判を行うことかもしれません。
ただ、裁判となると多くの時間と費用を覚悟せねばならず、精神的にも大きな負担を長い期間負うことも考えられます。
裁判の他に、労働者と会社間のトラブルの解決の方法として「調停」「あっせん」という方法でトラブルを解決していく方法があります(個別労働関係紛争解決手続)。その手続きや代理人となれる社会保険労務士が特定社会保険労務士で、当事務所でお取り扱いが可能です。
あっせん、調停は都道府県労働局または労働局が委任した紛争調整委員会、あるいは社会保険労務士会が設置している労働紛争解決センターで行われます。もちろん調停、あっせんとも法的に定められた制度で合意された案は法的な効力があります。
あっせんが本来目指すものは労働者、会社側、双方歩み寄り納得した上での解決で、裁判のように「勝った」「負けた」ではありません(逆に時間とお金がかかっても白黒つけたい場合はあっせんは不向きかもしれません)。
この制度は利用すること自体(すべて自分で進める)には費用がかからないこと、迅速な解決をめざす(原則1回で解決をめざす)ことが特徴です。また双方合意による和解をめざす点も裁判とは異なる点です。また、「あっせん」の当日も申請人(裁判でいう原告)と被申請人(裁判でいう被告)は別室で待機し、あっせん委員(裁判でいう裁判官)が取り次いでくれますので会いたくない相手と顔を合わせず進められます。
初回のご相談(時間は1時間程度)は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
労働トラブルの解決手段の比較
労働基準監督署への申告
労働基準法104条により在職中の労働者が勤め先の労基法違反について労働基準監督署へ申告できます。申告をもとに労基署は労基法違反があるかどうかを調査し、違反があると是正勧告を行います。無料であることと、労働者にとっては誰から申告があったことについて公開されることがないことが利点です(労基署へ匿名であることは伝えてください)。ただ、労基法違反の状況は是正されるかもしれませんが、解決金や慰謝料は請求できませんし、労働者と会社の中に入って和解を促すこともしません。また、是正勧告は強制力がないため無視する会社もあるかもしれません。
あっせん・調停
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、公的に認められた機関(主に厚生労働省労働局系、都道府県系、社労士などの専門家系の3つの機関があります)が労働者と会社の間に入って和解を目指すものです。労働者側からは在職中でも退職後でも申請でき、是正を求めることも解決金を求めることなども可能です。申請にあたりすべて労働者が自分で書類を作成する、あっせん申請を受けた会社が回答をすべて自前で用意できれば無料で利用も可能ですが、申請を行うにあたり説得力のある文書を作成、回答する必要があるため、特定社会保険労務士等の専門家の活用をお勧めしています。申請書の提出から原則あっせん期日は1回(労使双方を呼んで調整するのは1回)、最短で1ヶ月程度での早期の解決を目指せます。お互いに早期に解決する意思がある場合はとても有効な手段であると思います。ただ、目指すものが事実の認定や白黒つけることではなく、お互い歩み寄っての早期解決であることから求めた解決金の満額となったり、相手の要求をゼロ回答で解決できるとも限らず、玉虫色と感じてしまうかもしれません。また、申請された相手方はあっせんそのものの参加を拒否することもできるため、その場合はあっせんは不成立で労働審判や訴訟に移行します。
労働審判
労働審判法に基づき、迅速で実効性のある解決を目指すものです。裁判所が設置している労働審判委員会で行われます。審理は原則3回以内で、解決率も比較的高いのが特徴です。申し立てには求める金額により費用がかかり、代理人となれるのは原則弁護士のため、費用は特定社会保険労務士に依頼できるあっせんよりは高額になる傾向があります。解決に至らない場合は訴訟に移行します。
訴訟
解決の手段としては一番強力なものであり、和解となった場合、和解金も高額となる傾向があります。ただ解決に場合によっては年単位の長い期間がかかること、訴訟費用、弁護士費用が生じることなど、あっせん・調停、労働審判より高額になります。また、事件名に社名がついて残ってしまうこともあります。名誉のためなど、費用がかかっても判決をもらって白黒つけたいと考えている場合は訴訟が向いています。
労働組合やユニオンに加入して話し合う
労働組合(ユニオンを含む)は憲法や労働組合法により保護されており、会社は労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合は拒否はできず応じなければならないとされています。したがって労働者にとっては会社に話し合いの席についてもらうという意味では強力な手段となります。ただ、誠実に話し合いをしている限り、会社は労働組合の要求を受け入れなければならないわけではなく、解決までの時間が見通せるわけではありません。その間労働者は労働組合へ毎月労働組合費を払わなければならず、解決した場合も解決金額に対し一定割合の特別組合費やカンパを求められるのが普通です。また、組合員でいる間は組合の仲間などの自分のこと以外の活動もあることも念頭に入れるべきでしょう。
労働者からあっせんを申請されたら会社はどうするか
あっせん・調停は必ず応じなければならないものではありません。ですが、あっせん・調停の利点はなんと言っても早期の解決の見込みが立つことです。したがって、あっせん・調停の開始された際は不参加ではなく、参加し解決の着地点を探すことをお勧めしております。たとえ、相手の言っていることが無茶苦茶で、取るに足らないものであってもあっせんが不成立で訴訟等に移行した場合のことを考えると打開策を得ようと席についたという意味であっせんに参加するということは十分価値はあると思います(あっせんに出席しないと訴訟等で相手を無視したととらわれてしまうことも考えられます)。
あっせん・調停の目指すものはお互い歩み寄りによる和解ですので申請者側の要求に100%応じなければならないものではありません。ただ、逆に会社側が何がなんでもゼロ回答、あるいは解決にはほど遠い解決案の提示しかしないという姿勢であったら解決の見込みは遠のきます。あっせんの場では会社側と労働者側の話も聞き入れた上での解決策を考えます。あっせん・調停の申し入れがあった際はもちろん折れるばかりではなく、労働者側への回答を用意し、あっせんの期日に臨むわけですが、専門家に頼らず自前で行うことも可能です。しかし法的根拠をもとに説得力のある回答を行うため、特定社会保険労務士の活用をお勧めしております。
なお、あっせんは会社側から労働者側へ申し立てることも可能です。
労働者からあっせん・調停を申請したいときは
労働者が労働基準監督署へ労働問題について相談を行い、労基署からあっせんという方法があると紹介されることがあります。その際に渡されるのが「あっせん申請書」のA4用紙1枚です。そこに書くのは自分の住所氏名電話番号、相手方の所在地や社名、電話番号のほか、あっせんを求める事項および理由などで、この欄が埋まれば形式的には申請は可能で受付されます。
ただ、労基署に労働問題として申請を行おうとしているほどこじれている段階で、あっせんを求める理由をこのA4用紙1枚にとても書ききれるものではありません。また、自分では気付いていない会社へ要求できる事項があるかもしれませんし、欄が少ないからと書かれている内容にあまりに不足があれば会社側に軽くあしらわれてしまうかもしれません。会社側に求めたいことを最大限引き出し、その理由を法的根拠も添えながら書類をまとめていくために特定社会保険労務士の活用を行うことで説得力のある、充実した書類を作成し申請することが可能です。
ただし、あっせん・調停は労働者、会社の両者歩み寄りの早期の解決が目的です。したがってあまりに常識外の過大な請求や請求の満額回答が絶対であるという姿勢では解決は遠のきます。
個別労働関係紛争のあっせん手続き代理報酬
初回の相談 |
無料(時間は1時間程度) 対面でのご相談のほか、お電話でもお受けします。 |
着手金 |
33,000円(消費税込み) 書類作成料、あっせん期日の立ち合い料を含みます。 |
報酬 |
解決金額の16.5%(最低額55,000円)(消費税込み) 申請人の場合「和解額」、被申請人の場合「申請人の請求−和解額」が解決金額になります。 金銭によらない解決など報酬の算定が難しい案件は個別協議とさせていただきます。 |
諸経費・その他 |
交通費、郵送料は実費を申し受けます。 着手金は、相手方があっせんに不参加、もしくは和解に至らなく不本意な結果となった場合でもお返しできません。 |
- ご相談いただく内容によっては着手金、報酬を変更させていただく場合があります。
- 顧問契約料金をお支払いいただいている場合、割引がございます。
個別労働関係紛争の手続き代理業務をお引き受けできない場合
以下に掲げるケースは個別労働関係紛争手続き代理業務をお引き受けできません。
●労働組合と事業主間との紛争、または労働者の方が労働組合へ相談し、労働組合が事業主へ問題として取り上げて話し合いが開始されている場合
→労働組合と会社との紛争は集団的労使紛争となり、特定社会保険労務士が取り扱える「個別労働関係紛争」とはならないため取り扱えません。労働組合からの申し入れで話し合いを行う場合、事業主側、会社側の代理業務も取り扱えません。
●すでに裁判や労働審判など他の制度で係争中である、あるいは判決が出ている、調停が成立している場合
●募集および採用にかかわる紛争
●相手方が当事務所の社会保険労務士業務の取引先、あるいはかつて取引関係にあったことがわかった場合
→社会保険労務士法の定めにより取り扱えません。典型的な例としては会社が当事務所の顧問先でその顧問先の元従業員の方からのご依頼がこれに当たります。
●まだ紛争に至ってない場合
→相手に不満があるだけで何も伝えていない、不満を伝えてまもない時期で相手の返事がまだない等がこれに当たります。不満を伝え、解決策や解決金を求めたものの返事をするのに常識的な期間を経過しているにもかかわらず返答がない場合はこれに当たりません。もちろん相手方の返答に不満がある場合は紛争に至っていない場合に当たりません。なお、どのように相手へ「不満」を伝えるか、その後どうするかについてのご相談には応じられます。
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