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社会保険労務士酒井嘉孝事務所 >> 業務一覧 >> 障害年金について

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社会保険労務士酒井嘉孝事務所は全国社会保険労務士会連合会から個人情報保護について体制を整備している事務所として社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)の認証を受けています。

障害年金申請のサポート

障害年金は病気やけがにより生活や仕事に多くの不自由をお持ちの方に支給される公的な年金です。
障害年金は整える書類の種類が多く、かつ書類の期限の管理も必要で、サポートが必要な場合も多いと思います。
当事務所では障害年金申請のサポートを行っています。ご自身、ご家族が該当するかお問い合わせください。初回相談は無料です。

障害年金申請のサポートでは短くて数か月、長い場合半年以上のお付き合いとなり、申請書類の作成上ご自身やご家族の生活、お身体のことを詳しくお聞きすることになります。障害年金申請のサポートができる社会保険労務士は多くいますので、ご自身と合う社会保険労務士をお探しください。

障害年金申請サポートにあたり、よくある質問をまとめましたのでご覧ください。

障害年金請求の流れ

年金受給の代表的な流れです(進行により順番は前後することがあります)。お話をお伺いしながらご依頼者様の負担の少ない方法で進めていきます。診断書などの医療機関発行の書類手数料はご依頼者様のご負担となります。

1.お電話、お問い合わせフォームなどからのファーストコンタクト

お電話、お問い合わせフォームからお問い合わせください。その際、

  1. お名前
  2. ご連絡先
    (できれば電話とメール両方。LINEでも可)
  3. 傷病名
  4. ご相談場所の希望
    (ご自宅、当事務所、病院、喫茶店、ファミレス、…等)
  5. 基礎年金番号がわかるか(年金手帳に記載あり。基礎年金番号は数字4桁-6桁です)

をお知らせください。
ご面会でのお打ち合わせの方法、ご用意いただきたいものをお話させていただきます。
なお、ファーストコンタクト以降のやりとりは電話やメールの他、携帯電話のショートメールやLINEでも対応します。

2.初回のご面会での打ち合わせ

初回のご面会での打ち合わせ

ご面会の場所は年金を請求するご本人様、ご家族様のできるかぎりご負担のない形で進めさせていただきたいと思います。ですのでご遠慮なくご相談場所をご指定ください。

1回目の打ち合わせでは、障害年金制度のご説明とあわせ、初診日、病状、経緯と経過をお伺いし、ご相談者受付票をご記入いただきます。また日本年金機構へ年金の加入記録を照会するため委任状の作成をいたします。委任状には直筆にてご署名をいただきます(初回のお打ち合わせの前にご郵送のやり取りで委任状をいただく場合もございます)。

3.年金加入記録の照会

年金加入記録の照会

当事務所で年金事務所等へ赴き、年金の加入記録を照会します。
(年金事務所での照会は予約制となっていますのでお日にちをいただく場合があります)

4.ご契約

当事務所にて年金加入記録を照会し、障害年金受給の加入要件を満たしていることを確認したのち、ご本人様と当事務所間での業務委託契約書の取り交わしを行います。着手金をいただく場合、ご契約時に着手金をお預かりします。事情により郵送でのやり取りでも可能ですが、できるだけご面会の上ご案内いたします。契約内容については納得いくまでご質問ください。

※年金加入記録等を確認し、当事務所でお受けできない場合はご契約とならず、業務終了となります。当事務所でお受けできないことを理由に業務終了となる場合、料金は発生しません。

5.診断書の準備、受診状況等証明書の準備

「診断書」はその時点時点での障害状態を証明してもらうため、障害年金を請求する時期により複数枚必要な場合があります。
あわせて初診日(はじめてその体の不調について医師の診察を受けた日)の証明を行うため「受診状況等証明書」をその医師へ依頼します。

障害の状態により、診断書の様式が定められていますので当事務所にてご用意致します。
(既に廃院している等で受診状況等証明書や診断書がとれない場合も解決の可能性があるのであきらめずにご相談ください。)

6.病歴・就労状況等申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成

これまでのヒアリングの内容を基に当事務所にて仮作成します。ご本人様にも見ていただき、補正していきます。 できるだけ具体的に作成していきます。 診断書との整合性に問題が無いかも確認します。

7.年金請求書の作成、その他必要書類の取り寄せ

当事務所にて障害年金請求書の作成を行います。あわせて住民票、戸籍謄本、所得証明書、障害者手帳のコピー、銀行通帳のコピーなどご用意いただきます。必要書類はご依頼いただく方ごとに異なりますので当事務所からご案内します。また、進行途中で追加でいただく場合もあります。

8.年金支給・不支給の決定通知

障害年金請求書の提出から3ヶ月~4ヶ月で日本年金機構から年金請求者ご本人のご自宅へ支給・不支給決定通知書(支給の場合は年金証書も)が送られます。支給決定の場合は更に1ヶ月~2ヶ月で年金が振り込まれます。恐れ入りますが支給・不支給の決定通知書がご自宅へ到着しましたら当事務所へご連絡をお願いします。

障害年金申請代理業務料金 (消費税込み)

相談料

初回無料(相談時間は1時間程度)

着手金

20,000円

受給決定時報酬

① 年金の2ヶ月分
② 初回振込額の10%
③ 150,000円
① ② ③のうちいずれか高い金額

  • 上記以外に医療機関が発行する診断書料、証明書料が必要です。
  • 出張費(おおむね東京都以外へ出張の場合等)が必要な場合があります。
  • 着手金には郵送費、交通費(おおむね東京都内の移動に係る交通費)を含みます。
  • 障害年金が不支給、または不本意な結果、あるいはご依頼者様の事情により中途で業務を中止する場合でも着手金はお返しできません。
  • 上記料金には消費税を含んでおります。

まずはお気軽にお問い合わせください!

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受付時間:平日9時から17時30分 定休日:土日祝

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