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社会保険労務士酒井嘉孝事務所 >> 業務一覧 >> 障害年金について

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社会保険労務士酒井嘉孝事務所は全国社会保険労務士会連合会から個人情報保護について体制を整備している事務所として社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)の認証を受けています。

障害年金について

 

障害年金は病気やケガで生活が困難となった場合に支給される年金です。もし病気やケガで働くことができなくなった場合、お金の面で心の支えとなる心強い制度です。

ただ、障害年金に対してそもそも制度そのものを知らなかったり、障害年金を受けてしまったらもう後戻りできなのではないかという後ろ向きなイメージを持たれてしまう方もいらっしゃるのが現実かと思います。

収入がなくなってしまうと無理して働くことにより病気やケガの状態が悪くなってしまうかもしれません。障害年金が受けられ、十分でなくてもベースとなる収入が得られるようになれば、そのお金を支えに空いた時間を治療に当てていくということができますし、心の余裕ができれば少しづつでも職場に復帰していく糧になるかもしれません(念のためですが職場復帰したことだけを理由に障害年金が打ち切りになることはありません)。

障害年金は日本年金機構へ請求を行わないと支給されません。請求の書類は意外に多く、年金を払った記録を探す、医師の方への診断書、その病気やケガについていつ初めて医療機関へかかったかの証明、病歴や就労状況について本人が申し立てを行うなど初めての方には難しい面もあります。

当事務所において障害年金受給のお手伝いをさせていただきます。初回の相談は無料です

障害年金の手続き代行(ご相談から書類作成、提出まで)

ご相談

初回無料

着手時預かり金

無料

受給決定時報酬

年金額の2ヶ月分、もしくは初回年金振込額の10%のうち高い方(税込)

着手時預かり金(=着手金)は無料です。ただし診断書代、官公庁への手数料、交通費・郵送代の実費はご負担願います。障害年金が依頼者様に日本年金機構から振り込まれましたら受給決定時報酬をおうけいたします(初回は通常4か月分程度振り込まれます)。

障害年金請求の流れ

年金受給の代表的な流れです(進行により順番は前後することがあります)。お話をお伺いしながらご相談者様の負担の少ない方法で進めていきます。当事務所では現在着手時預かり金や着手金をいただいておりませんが、診断書などの医療機関発行の書類手数料、官公庁へ支払う手数料、交通費・郵送料の実費は年金ご請求者様のご負担となります。

1.お電話、お問い合わせフォームなどからのファーストコンタクト

お電話、お問い合わせフォームからお問い合わせください。その際、

  1. お名前
  2. ご連絡先
    (できれば電話とメール両方。LINEでも可)
  3. 傷病名
  4. ご相談場所の希望
    (ご自宅、当事務所、病院、喫茶店、ファミレス、…等)
  5. 基礎年金番号がわかるか(年金手帳に記載あり。基礎年金番号は数字4桁-6桁です)

をお知らせください。
ご面会でのお打ち合わせの方法、ご用意いただきたいものをお話させていただきます。
なお、ファーストコンタクト以降のやりとりは電話やメールの他、携帯電話のショートメールやLINEでも対応します。

2.初回のご面会での打ち合わせ

初回のご面会での打ち合わせ

ご面会の場所は年金を請求するご本人様、ご家族様のできるかぎりご負担のない形で進めさせていただきたいと思います。ですのでご遠慮なくご相談場所をご指定ください。

1回目の打ち合わせでは、障害年金制度のご説明とあわせ、初診日、病状、経緯と経過をお伺いし、ご相談者受付票をご記入いただきます。また日本年金機構へ年金の加入記録を照会するため委任状の作成をいたします。委任状には直筆にてご署名をいただきます(初回のお打ち合わせの前にご郵送のやり取りで委任状をいただく場合もございます)。

3.年金加入記録の照会

年金加入記録の照会

当事務所で年金事務所等へ赴き、年金の加入記録を照会します。
(年金事務所での照会は予約制となっていますのでお日にちをいただく場合があります)

4.ご契約

当事務所にて年金加入記録を照会し、障害年金受給の加入要件を満たしていることを確認したのち、ご本人様と当事務所間での業務委託契約書の取り交わしを行います。事情により郵送でのやり取りでも可能ですが、できるだけご面会の上ご案内いたします。契約内容については納得いくまでご質問ください。

※年金加入記録等を確認し、当事務所でお受けできない場合はご契約とならず、業務終了となります。当事務所でお受けできないことを理由に業務終了となる場合、料金は発生しません。

5.診断書の準備、受診状況等証明書の準備

「診断書」はその時点時点での障害状態を証明してもらうため、障害年金を請求する時期により複数枚必要な場合があります。
あわせて初診日(はじめてその体の不調について医師の診察を受けた日)の証明を行うため「受診状況等証明書」をその医師へ依頼します。

障害の状態により、診断書の様式が定められていますので当事務所にてご用意致します。
(既に廃院している等で受診状況等証明書や診断書がとれない場合も解決の可能性があるのであきらめずにご相談ください。)

6.病歴・就労状況申立書の作成

病歴・就労状況申立書の作成

これまでのヒアリングの内容を基に当事務所にて仮作成します。ご本人様にも見ていただき、補正していきます。 できるだけ具体的に作成していきます。 診断書との整合性に問題が無いかも確認します。

7.年金請求書の作成、その他必要書類の取り寄せ

当事務所にて障害年金請求書の作成を行います。あわせて住民票、戸籍謄本、所得証明書、障害者手帳のコピー、銀行通帳のコピーなどご用意いただきます。必要書類はご依頼いただく方ごとに異なりますので当事務所からご案内します。また、進行途中で追加でいただく場合もあります。

8.年金支給・不支給の決定通知

障害年金請求書の提出から3ヶ月~4ヶ月で日本年金機構から年金請求者ご本人のご自宅へ支給・不支給決定通知書(支給の場合は年金証書も)が送られます。支給決定の場合は更に1ヶ月~2ヶ月で年金が振り込まれます。恐れ入りますが支給・不支給の決定通知書がご自宅へ到着しましたら当事務所へご連絡をお願いします。

障害年金の着手金の考え方と初回ご面会について

当事務所では現在着手時預かり金や着手金をいただいておりませんが、障害年金の業務を行なっている社会保険労務士で着手金ゼロでも着手金を預かっているところでも内容を十分に精査してご依頼をされることをお勧めします。

  • 着手金ありの場合、どこから着手金を払うのか?
  • 初回の面会で交通費を含め料金はかかるか?
  • 交通費や診断書代はどの時点で払うのか、着手金もしくは報酬に含まれているのか?
  • 年金記録の確認の段階で受給不可能となった場合料金は発生するのか?

以上4点は社会保険労務士へ最初にコンタクトされる際に確認された方がよろしいと思います。

多くの社会保険労務士で着手金を預かっているところは社会保険労務士の交通費などの行動費用や郵送費用、病院への診断書料などの立て替えが発生した時に持ち出しが発生しないようにするためのものです。したがって当然ですが着手金ゼロの社会保険労務士でも同様に費用が発生しています。

当事務所では着手金はゼロですがこれは本来年金がもらえる方にハードルを低く手続きをいただける為、料金体系をできるだけわかりやすくすることを目指すものです。ただ、交通費や郵送料、診断書料など実費でかかったものや立て替えたものは障害年金の請求手続き途中でもいただいております(なお当事務所は年金事務所が徒歩圏内なので年金事務所への交通費は発生しません)。当然これらに当事務所の利益は乗せていません。

社会保険労務士へ障害年金業務委託のお問い合わせをされる際は、どこから着手金がかかるのか、逆にどこまでだったら着手金がかからないのかご確認ください(初回の面会のみでその社会保険労務士へ依頼を断った際に、交通費だけならまだしも面会料などの請求する社会保険労務士もいるようです)。

当事務所では初回のご面会の打ち合わせは無料です。初回のお打ち合わせでは交通費を含め別の名目での料金もいただいておりません。また日本年金機構へ年金加入記録の照会を行い、年金記録の部分で障害年金の受給が不可能でないと判断されてからご契約させていただきますのでそれまでは料金をいただいておりません。安心してご相談、ご依頼ください。

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