よくある質問
社会保険労務士について
社会保険労務士は何をやってくれるのですか?
会社は社員の健康保険や厚生年金、雇用保険や労災保険の手続きを行っています。社会保険労務士はその会社が行う手続きを代行して書類を作ったり役所に届け出に行っています。
また、給与計算を代行して行ったり、雇用保険の助成金の代行手続きを行うこともします。
個人向けの業務としては国の年金である障害年金の手続きや、個別労働関係紛争の「あっせん」「調停」と言って会社とトラブルになった時に解決を目指すこともします。
社会保険労務士に頼まなくても自分でできるような気がします。頼む意味はありますか?
確かに上でお答えした内容は、時間と労力をかければご自分でできるものばかりです。実際ご自分(自社)でやられている方もたくさんいます。しかし、企業にとってはこれらの業務はお金を生まない業務です。こういった業務を専門家に頼むことにより本来の業務に割く時間を増やすことができます。
個人の方にとってはほぼ一生に何回もない手続きのために色々調べたり役所に何度も足を運んだりしなければなりません。こういった書類作りや届け出を専門家に頼むことに意味はあると思います。なによりもご自分でやるよりストレスなく早く手続きできます。
社会保険労務士を選ぶ際に気をつける点はありますか?
依頼する前に無料で面談して自分(自社)と人柄も含め合うかどうか、やってもらいたいことがしっかりできるかどうかを選べるところに依頼することをお勧めします。社会保険労務士に依頼する業務は会社や個人のセンシティブな内容に深く立ち入ることが多くなります。社員を採用するつもりでお選びください。近いから、大きそうだから、有名みたいだから、検索で上に出てきたから、という理由だけで選んではいけません。
社会保険労務士に相談した場合、料金はかかるのでしょうか。無料で相談だけできるところはあるのでしょうか?
社会保険労務士へ仕事を依頼したい、どの社会保険労務士へ依頼しようか選んでいる場合はメールやお電話でつっこんで話を聞いてみるべきです。そこで相談料などの料金が発生する場合はほとんどないと思います(当事務所ではご依頼を検討されている際の料金はいただいておりません)。
社会保険労務士へ無料で相談のみされたい場合は、我々の所属団体である東京都社会保険労務士会で対面での無料相談や、電話での無料相談も行なっております。また、各市役所・区役所で無料の相談会が行われているところもあります。無料相談の日程などの詳細は直接、東京都社会保険労務士会、各市役所・区役所へお問い合わせください。
社会保険労務士酒井嘉孝事務所について
酒井嘉孝事務所では社会保険労務士の仕事内容を全てやってくれるのですか?
社労士が行える業務は多岐にわたりますが、私の事務所では主に会社の健康保険や厚生年金、雇用保険や労災保険の手続きの代行、社会保険・労働保険の新規適用、就業規則の作成・変更、労務管理制度の構築、個人向けでは障害年金の申請代行、個別労働関係紛争の「あっせん」「調停」の代理を行なっています。もちろんこれらにかかわるご相談、ご案内、コンサルティングも承っています。
業務を依頼するにあたり対応地域はどこですか?
東京都内を中心に埼玉県、神奈川県、山梨県、群馬県です。
情報を外部に出すにあたり情報セキュリティーのレベルが気になります。
個人情報が入った書類をお送りする際は記録がつく郵便(特定記録や簡易書留)を使っており、普通郵便やFAXは特にご依頼のない限り使っていません。データ保管やデータのやりとりは信頼度の高いクラウドを用い、データ盗用、遺漏が発生せぬよう細心の注意を払っています。やむを得ずメールでファイルをやりとりする場合は毎回パスワードをかけます。また行政への届け出も電子申請が可能な手続きは可能な限り電子申請を利用しています。
テレワークメインのため、訪問してもらうよりもZoomなどのオンライン会議で対応してもらいたいです。
必ずしも対面でのやりとりを必須としておらず、Zoom、GoogleMeetなどのオンラインでのお打ち合わせにも対応しております。
データのやり取りはファイルストレージを介して行いたいのですが、社労士との専用のスペースを設けてほしいです。
顧問契約いただいた場合、貴社にてご用意がなくても当事務所が契約しているファイルストレージを追加料金なしにご提供しています。もちろん、貴社にてもともとご用意いただいているものがあればその方法にてデータやり取りをいたします。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応していますか?
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されることに伴い、当事務所は適格請求書発行事業者の登録を行いました。登録番号はご請求書に記載しています。
障害年金について
一度自分で障害年金の申請をしようとして断念しています。それでも引き受けてもらえますか?
もちろんお引き受け可能です。障害年金の申請は整える書類が多くサポートする方がいないとかなり難しいです。ご病気をお持ちの方自身でやるにはハードルは高いと思います。特に当事務所では申請のたいへんさゆえ申請したくてもやりきれなかった方のお手伝いをしたいと思っています。ぜひ社会保険労務士をご活用いただけたらと思います。
そちらへ支払う報酬は年金の支給が決定されてからすぐに払わなくてはいけないのでしょうか?
他から用立てしなければならないか不安です。
当事務所が設定している報酬は年金の2ヶ月分と初回振り込み額の10%のうちどちらか高い方です。障害年金の支給が決定されると、通知と共に年金証書がご自宅へ届きます。その後約1ヶ月後に年金が振り込まれます。当事務所へのお支払いは年金が振り込まれてから7日以内のお支払いをお願いしております。年金の請求書を出してから審査の期間分まとめて振り込まれますので、初回は4ヶ月分くらいまとめて振り込まれるのが普通です。したがって報酬をお支払いいただくため、振り込まれた額以上に他からお金を用意いただくということはお金の行き来だけをみると想定していません。
診断書の内容について医師と強く交渉を行う社会保険労務士がいると聞きましたが、そちらの事務所は医師との対応はどうしているのですか?
最近、障害年金を扱う社会保険労務士の中で、医師の方へ強引な対応を行う者がいて、社会保険労務士会でも問題になっています。社労士が障害年金の為だけをもって強引な対応を行うことにより医師の方と患者(=相談者)の方との関係が悪くなってしまっては何にもなりません。従いまして当事務所では医師の方へ強引な対応を行うことはもちろんのこと、「交渉」を行うことはしておりません。ただ、明らかな誤記や日本年金機構へ提出しても受け付けされないような明らかな不備がある場合は、その修正のための医師の方へのご依頼は当事務所で行えます。