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当事務所におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針の公表について

2025年08月28日

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社会保険労務士酒井嘉孝事務所「カスタマーハラスメントに対する基本方針」
1.はじめに
 一部のお客様の要求や言動の中には、従業員の人格を否定する暴言、脅迫、暴力など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、安全・安心なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
 従業員の安全な就業環境を確保することで、従業員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客様との関係をより良いものとすることにつながると考え、社会保険労務士酒井嘉孝事務所における「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。

2.当事務所におけるカスタマーハラスメントの定義
 当事務所では、カスタマーハラスメントを「お客様から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。
 具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
  ・暴力行為
  ・暴言・侮辱・誹謗中傷
  ・威嚇・脅迫
  ・従業員の人格の否定・差別的な発言
  ・土下座の要求
  ・長時間の拘束
  ・社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
  ・合理性を欠く不当・過剰な要求
  ・当事務所や従業員の信用を棄損させる内容や個人情報等をGoogleマップを含む口コミサイト、SNS等へ投稿する行為
  ・従業員へのセクシャルハラスメント、SOGI※ハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など
   ※「SOGI」(ソジ)は、性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)の頭文字をとった略称

3.カスタマーハラスメントへの対応(社内)
  ・カスタマーハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。
  ・従業員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。
  ・カスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置や警察・弁護士等の連携など体制を整備します。

4.カスタマーハラスメントへの対応(社外)
  ・問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当社でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。
  ・さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応します。

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