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社会保険労務士酒井嘉孝事務所は全国社会保険労務士会連合会から個人情報保護について体制を整備している事務所として社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)の認証を受けています。

就業規則の作成・変更について

 

会社の従業員の数が増えてくるとどうしてもルールが必要になってきます。また、新たに入ってきた方には主に口頭のみの説明になり、記憶や「常識」での説明になるため場当たり的な対応になりがちです。さらに従業員の方が増えてくる頃は代表の方も従業員の方と一緒にプレイングマネージャーとして動いていることが多く、おのおのの従業員に目が届きにくくなってくる頃です。

労働基準法に常時10人以上の労働者を使用する使用者は一定の事項について就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならないと定めていますが、現実的にもこの10人というのが目に届きにくくなってくる頃です。10人に届く前に会社としてのルールを決めておくことは会社を運営していく上でもたいへん有効です

就業規則を作成するにあたっては厚生労働省のホームページにもモデル就業規則が掲載されていますので時間をかければ自社で就業規則を作成することもできますし、数万円で通販のように対応し、2週間程度で就業規則を作成する社労士もいます。従業員が10人以上になったから就業規則をつくる、という法律を守るだけという意味ではそういった就業規則の作り方もあるにはあるでしょう。

当事務所では、しっかりヒアリングを行い、その会社の実情にあった就業規則を作成するようにしています。従いまして数週間の特急で作成することはできませんが、どんな意味があってその条文があるかお打ち合わせを重ね就業規則を作成していきます。

とはいえ、織り込みすぎてやたら厚ぼったい就業規則を作ってしまい、会社の方が運用しきれなければ意味がありません。当事務所では会社、従業員双方が理解しやすい就業規則作成を目指します。

就業規則の作成・費用

想定いただいている作成費用を基にご対応させていただく内容です。恐れ入りますが就業規則「たたき台」(第一案)を納品させていただく前にご入金をお願いしております。作成期間は最短で1ヶ月半程度ですが会社でご対応願う行程もあるので期間は前後します。
就業規則の変更手続きについては変更内容の多少がございますので個別にお見積もりをさせていただきます

作成費用(消費税込み)

77,000円

110,000円

220,000円

就業規則本則

賃金規定

-

パートタイム用就業規則

育児介護休業規定

労働基準監督署への届出

-

雇用契約書・36協定の整備

別料金

別料金

※作成費用77,000円コースは就業規則第一案の納品までです。その後の修正、労働基準監督署への届け出に必要な書類のご用意・ご案内、実際の届け出に関わる費用は含まれておりません。

※作成費用77,000円コースをご選択の場合、☆印の中から作成をご依頼いただく規則を一つお選びください。

※作成費用110,000円コースをご選択の場合就業規則本則のほか、☆印の中から作成をご依頼いただく規則を一つお選びください。

就業規則作成の流れ

就業規則作成の一般的な流れです。現在運用されている就業規則の変更についても変更する量の多少によりますがほぼ同様の流れになります。

1.初回お打ち合わせ・見積もりのご提示・ご請求

お問い合わせ、無料相談をうけてお見積もりをご提示いたします。あわせまして就業規則作成にあたっての詳細な説明を申し上げます。
初回打ち合わせを受けて就業規則「たたき台」を作成いたします。 お見積もりをご了承いただけましたら、ご請求書をお送りいたします。恐れ入りますが就業規則「たたき台」のご提示までにご入金をお願いします(スポット契約の場合)。

 

2.お打ち合わせ2回目・たたき台のご提示

就業規則「たたき台」をご提示します。これまでのお話を受けて作成しますが細かいところまで含めて一条づつ確認しながらご説明させていただきます。追加したい事項等がございましたら何なりとご指摘ください。(作成費用77,000円コースお打ち合わせ2回目以降はございません。)

 

3.お打ち合わせ3回目・たたき台の修正

お打ち合わせの間にメール等でのやりとりも進めながらたたき台を修正します。(作成費用50,000円コースお打ち合わせ2回目以降はございません。)

 

4.納品

更に修正を進め、データにて納品させていただきます。原則wordを想定しています。(作成費用77,000円コースはここで業務終了です。)

 

5.就業規則作成届・就業規則意見書の作成

貴社にて従業員代表を選定の上、その従業員代表の方に就業規則を見ていただき、意見を求めてください。就業規則意見書に従業員代表の署名と押印をいただいてください。
あわせまして就業規則作成届の書類作成を行います。

※従業員代表の選定の仕方、就業規則意見書の作成方法は当事務所からアドバイス・ご案内させていただきます。特に従業員代表の選定の仕方は労働基準監督署より指摘が入る場合もあります。
※就業規則作成届も書類作成より当事務所からご案内させていただきます。

 

6.労働基準監督署への届出

労働基準監督署への届出

就業規則と就業規則作成届、就業規則意見書を当事務所から労働基準監督署へ届出させていただきます。労働基準監督署からの問い合わせも当事務所にて行います。

 

7.就業規則の周知

貴社にて就業規則を従業員の皆様へ周知をお願いします。この周知により就業規則の一連の手続きは完了となります。

※周知の方法は当事務所からアドバイス・ご案内させていただきます。
※周知の方法によってはせっかく作った就業規則が成立しないこともあります。

 

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